2015年9月に「個人情報の保護に関する法律」(以下、個人情報保護法)の改正法が成立し、今年5月30日に全面施行される。この改正により、医師には病歴を「要配慮個人情報」として扱うことが求められることになった。この改正が現場の医師にどのような影響を及ぼすのか。「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」委員であり、改正個人情報保護法の立案にも携わった慶應義塾大学総合政策学部教授の新保史生氏に聞いた。
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