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 東京都文京区で完成間近だった分譲マンションの、建築確認の取り消しを巡る訴訟の判決が、東京地方裁判所で5月24日に下された。東京地裁は建築確認を取り消した都の判断に「誤りなし」と認め、処分の取り消しを求めていたNIPPOと神鋼不動産の請求を棄却した。

東京都建築審査会が2015年11月に、「1階が災害時に屋外に出られる避難階に該当しない」と判断して、建築確認を取り消した「ル・サンク小石川後楽園」。建築主のNIPPOと神鋼不動産は処分を不服とし、都に対して「建築確認の取り消し」の取り消しを求める訴訟を16年5月に東京地方裁判所に提起したが、5月24日に請求は棄却された(写真:日経アーキテクチュア)
東京都建築審査会が2015年11月に、「1階が災害時に屋外に出られる避難階に該当しない」と判断して、建築確認を取り消した「ル・サンク小石川後楽園」。建築主のNIPPOと神鋼不動産は処分を不服とし、都に対して「建築確認の取り消し」の取り消しを求める訴訟を16年5月に東京地方裁判所に提起したが、5月24日に請求は棄却された(写真:日経アーキテクチュア)
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 本件決裁の判断に誤りはない――。

 東京地方裁判所は5月24日、東京都建築審査会が2015年11月に完成間近だった分譲マンションの建築確認を取り消した判断は適法であったとの判決を下し、都審査会の処分を不服とする建築主の訴えを棄却した。東京地裁で争われたマンションは東京都文京区に立つ「ル・サンク小石川後楽園」。建築主のNIPPOと神鋼不動産は16年5月、都を相手取り、「建築確認の取り消し」の取り消しを求める訴訟を東京地裁に提起していた。

 ル・サンク小石川後楽園は地下2階・地上9階建て(高さ27m)の鉄筋コンクリート造で、総戸数107戸。16年2月の完成を予定しており、15年4月には全戸が完売していた。設計は日建ハウジングシステム、施工は安藤ハザマが手掛けた。12年7月に建築確認を下ろしたのは都市居住評価センター(UHEC)だった。

当該マンションを巡る相関図。12年7月に都市居住評価センター(UHEC)が建築確認を下ろした。UHECは、当該マンションの南面が急勾配の傾斜路に沿って立っていることを勘案し、地下2階から地上2階までの4フロアを、各階が地上と同一平面上にある「避難階」と判断した(資料:取材を基に本誌が作成)
当該マンションを巡る相関図。12年7月に都市居住評価センター(UHEC)が建築確認を下ろした。UHECは、当該マンションの南面が急勾配の傾斜路に沿って立っていることを勘案し、地下2階から地上2階までの4フロアを、各階が地上と同一平面上にある「避難階」と判断した(資料:取材を基に本誌が作成)
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 マンション南面は江戸時代の旗本の名前を冠した急斜面の道路「堀坂」に面する。UHECは建築確認でこの地形を勘案し、地下2階から地上2階までの4フロアを、各階が地上と同一平面上にある避難階と判断した。しかし、周辺住民の請求を受けた都審査会は、1階の大規模駐車場が災害時に屋外に出られる避難階に該当しないと判断。マンションの建築計画が都建築安全条例に違反するとして、完成目前で建築確認を取り消した。

 文京区はマンション建設中の14年3月に高さ制限を変更している。当該マンションの周辺地域は高さ制限22mの高度地区に指定された。つまり、建築主が都審査会の処分を受け入れて建築確認を再申請すれば、高さ27mの当該マンションは上層階の2階分を減築する必要がある。その他の選択肢は、既存建物を解体したうえで新たに建て直すか、計画自体を白紙に戻すしかない。事業者の観点から、建築主も引くに引けない状況となり、都に対する訴訟を決断したという経緯がある。