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東京都文京区小石川に立つ分譲マンションで裁判の争点となった車庫の出入り口。1階駐車場の床面と前面道路には2.5mの高低差があり、1審では同駐車場が避難階であると認められなかった。建築主側は2審で「避難階の性能を満たす」と訴えたが、東京高裁は避難階の規定について「性能規定ではない」と指摘。控訴を棄却した(写真:日経アーキテクチュア)
東京都文京区小石川に立つ分譲マンションで裁判の争点となった車庫の出入り口。1階駐車場の床面と前面道路には2.5mの高低差があり、1審では同駐車場が避難階であると認められなかった。建築主側は2審で「避難階の性能を満たす」と訴えたが、東京高裁は避難階の規定について「性能規定ではない」と指摘。控訴を棄却した(写真:日経アーキテクチュア)
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 東京都文京区で完売した分譲マンションの建築確認取り消しの「取り消し処分」を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高等裁判所は2018年12月19日、建築主であるNIPPOと神鋼不動産の控訴を棄却した。

 控訴審では補助参加人として、設計者の日建ハウジングシステムが意見を述べた。しかし、建築確認を取り消した東京都の判断に「誤りなし」とした18年5月の東京地方裁判所の判決は覆らなかった。建築主側は判決を不服として、同年12月27日に最高裁判所に上告している。
(関連記事:確認取り消しマンションで地裁判決、「都の判断に誤りなし」

 文京区小石川に立地する当該マンションは、指定確認検査機関である都市居住評価センターが12年7月に建築確認を下ろした。しかし、周辺住民の審査請求を受けた東京都建築審査会が、15年11月に建築確認を取り消した。1審に続き争点となったのは、当該マンションの1階にある駐車場が、避難階に該当するかどうかだ。