ある住宅会社からの問い合わせ

 ある住宅会社から、改正FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)施行に伴う発電事業計画書等の申請手続きの案内の発行について法律相談を受けました。

 下記のようなケースです。

(1)住宅会社Aは、顧客Bの住宅建築を請け負い、太陽光パネルを設置し、太陽光発電の固定価格買取制度(FIT)の適用を申請した。この顧客Bは、旧制度で「みなし認定」をされた発電事業者となった。

(2)その後、顧客Bは、住宅を転得者Cに売却した。

(3)改正FITを受け、住宅会社Aは、住宅建築をしたOB顧客(完成済み住宅の顧客)に対し発電事業計画書等の申請手続きの案内を出している。だが、今回の場合、住宅会社Aは、顧客Bには案内を出せるが、転得者Cの存在を知らず、どのように案内を出せばよいか分からない。また、転得者Cに連絡が取れたとしても、住宅会社Aとしては、転得者Cに対して、一次取得者である顧客Bの印鑑証明・住民票等を準備して欲しいと依頼することも無理な要求をするような話であり、難しい。どのように対応すればよいだろうか?

という法律相談です。

 太陽光パネル付き住宅の売買等により、発電事業の譲渡がされているか否か、発電事業の譲渡がなされていない場合に、譲受人(現所有者)が新制度下で認定を取得するために譲渡人(旧所有者)の印鑑証明等が必要とする点をどのように法律上整理したらよいか、が論点となって参ります。

図1●今後、太陽光パネル付き住宅の売買も増えていく
図1●今後、太陽光パネル付き住宅の売買も増えていく
(出所:日経BP、写真はイメージで本文の内容と直接、関係ありません)
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