セミナー紹介

“モメる”IT契約の防ぎ方/契約交渉のポイント/
紛争になりそうなときの対応など、実践的な内容が盛りだくさん

 システム開発・運用に関するもめ事、紛争が後を絶ちません。それらの原因をたどっていくと、必ずといっていいほど契約上の問題にたどり着きます。責任範囲が不明確な契約書が散見されるだけでなく、発注者であるユーザー企業が一方的に不利になる条件が記載されているケースも多いものです。

 こうした問題を防ぐには、発注者であるユーザー企業のシステム部門や事業部門のリーダーが法律・契約に関する知識を身に付け、ITベンダーとの契約交渉スキルを高めるしかありません。そこで本講座では、IT法務の最前線で活躍している上山浩弁護士(日比谷パーク法律事務所)の協力を得て、発注者視点(ユーザー企業視点)でIT法務のスキルや交渉力を高めるカリキュラムをご用意しました。

 2020年前半頃に施行予定の「改正民法」の影響についても、ポイントを分かりやすく解説します。IT法務のスキルを高めると、システム開発・運用プロジェクトのリスク低減、品質向上、コスト削減、プロジェクトの円滑化などに役立ちます。是非、本講座をご活用ください。

IT法務初心者の方も安心してご参加ください!
基礎から応用まで、実践的なスキルが身につきます。

本講座の特徴
チェックIT法務の最前線で活躍している弁護士が解説。民法改正などIT法務の最新動向もカバーします
 講師(上山弁護士)は、スルガ銀行と日本IBMの裁判においてスルガ銀行側の代理人を務めるなど、IT法務の最前線で活躍しています。ほかにも数々のIT法務案件(システム開発・運用に関わる訴訟や調停など)を手掛けているため、一般的な教科書・書籍には掲載されていない最新動向やノウハウを伝授することができます。2020年前半頃に施行予定の「改正民法」のポイントも分かります。

チェック発注者(ユーザー企業のIT部門・事業部門)の視点で実践的に学べます
 契約書の文面や法律の解釈は、立ち位置によって大きく変わります。本講座では、発注者であるユーザー企業のIT部門や事業部門の立場で、システム開発・運用に関わる契約や法律のポイントを解説します。
※ITベンダーの皆様へのお願い※
 システム開発・運用の受注者であるITベンダーの方も参加できますが、あくまでも「発注者」視点の講座である点をご理解いただいた上でご参加ください。発注者の視点で理解することは、ITベンダーの方にとっても有用であるとお考えください。

チェックIT法務の初心者(実務経験がない方)も安心してご参加ください
 システム開発・運用に関する契約や法律に関する実務経験が無い方でも理解できるよう、基本から易しく丁寧に解説します。もちろん、ベテランの方も自身のスキル確認のために役立つはずです。IT法務は一見すると難しいようですが、その基本は意外と簡単です。講座では個別の法律だけでなく、IT法務の根底にある判断ルールと考え方をお伝えします。これにより初心者でも応用力を磨けるスキルを身につけられます。

チェック受講者全員に書籍『弁護士が教える IT契約の教科書』を進呈
弁護士が教える IT契約の教科書
 IT法務の基礎から応用まで、本講座の講師である上山弁護士が分かりやすく解説した書籍『弁護士が教える IT契約の教科書』(2700円+税、日経BP社)を受講者全員に進呈します。IT法務に関する85個のチェックポイントと共に、関連する法律や契約文面の注意点を解説しています。本講座の復習にお役立てください。

開催概要

セミナー名 民法改正のポイントも分かる!システム開発・運用委託契約の注意点
IT法務リーダー養成講座
日時 2018年 11月 22日(木)10:00~17:00 (開場9:30)
会場 東京・御茶ノ水
ソラシティカンファレンスセンター
JR「御茶ノ水」駅 徒歩1分、
東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水」駅 徒歩1分、
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 直結
受講料

43,800円(税込み)

定員 50名
※最少開催人数(20名)に満たない場合は、開催を中止させていただくことがあります。
主催 日経BP社 日経ITエンジニアスクール 日経コンピュータ

講師紹介

上山 浩
弁護士/弁理士 日比谷パーク法律事務所パートナー

上山 浩 <span class="fontSizeS">氏</span>

1981年3月、京都大学理学部卒業。同年4月、富士通入社。大型汎用機用オペレーティングシステムの企画・設計などに携わる。1990年4月、野村総合研究所に転職。98年10月、司法試験合格。2000年10月、弁護士/弁理士登録。03年2月、日比谷パーク法律事務所に入所。経済産業省「情報システムの信頼性向上のための取引慣行・契約に関する研究会」タスクフォース委員長(06年~07年)を務め、同省のモデル取引・契約書の策定に携わる。失敗したシステム構築プロジェクトに関するスルガ銀行と日本IBMの裁判では、スルガ銀行側の代理人を務めた。

プログラム

10:00~11:45 IT法務の最新事情
~ユーザー/ベンダー紛争の最新動向とその理由

システム開発プロジェクトに関するトラブルは、減るどころかむしろ増えています。裁判などの表沙汰にならない(調停や訴訟の前段階で和解するなど)だけなのです。まずはIT法務の最新事情をご理解いただくため、最近の紛争事例や判例の傾向を紹介します。「なぜそういった問題が起きているのか」「なぜ未然に防ぐことができなかったのか」「どうすればよかったのか」「結局、どこに着地したのか」などを理解し、IT法務スキルの土台を築きましょう。
11:45~12:45 【昼食】 ※お弁当をご用意します
12:45~14:15 “モメる”IT契約を防ぐ<基礎編>
~意外と多い勘違い。法律と契約書面の意味を正しく理解する

ユーザー/ベンダー間の紛争を見ていくと、自社に不利な条件が含まれている契約をユーザー企業が正しく理解できないままサインしているケースがよくあります。その原因の一つが、法律や契約文面の「勘違い」です。「こういう文面なら大丈夫」とか「そうしたことは法律が認めていない」など、勝手な解釈をしていた結果、問題が起きたときに双方の意見が対立して炎上します。そこで<基礎編>では、請負契約と準委任契約の本当の違い、瑕疵担保責任の意味、著作権に関する規定など、もめ事になりそうなIT契約を防ぐために必要な法律・契約の基本的なスキルを伝授します。2020年前半頃に施行予定の「改正民法」のポイントについても解説します。
14:30~16:00 “モメる”IT契約を防ぐ<応用編>
~ちょっとした表現で変わる賠償範囲や責任範囲に要注意

法律を理解しているだけでは、契約に起因するトラブルを防ぐことはできません。契約書面の表現を少し変えるだけで、委託先ベンダーが負う賠償責任の範囲が著しく狭まったり、ユーザー企業が本来持つべき著作権などの権利範囲が小さくなったりするからです。民法の原則では認められていなくても、契約書面で合意すれば有効であると認められることもあります。ITベンダーの多くは、こうしたIT法務・契約上のテクニックを駆使してリスクを低減しているのです。そこで<応用編>では、問題のある契約の例を使って、契約書面に潜んでいるリスクと背景にある法律を伝授します。
16:15~17:00 IT契約トラブルに直面したときの対処法と体制

ここまでの講義を通じて、受講者の皆さんは契約でもめないための基本的なスキルが身に付くことでしょう。とはいえ、実際にそうした現場に直面すると、社内の誰に相談すればよいのか、どうITベンダーとの交渉に臨めばよいのか、などが分からなくなるものです。最後の1時間では、トラブルに直面したときの対処法と体制について説明します。また、時間が許す限り「契約が終わっていないのにシステム開発に着手する必要性に迫られたときはどうするのか」といった皆さんの質問にもお答えできるようにしたいと思います。
※プログラム内容・講師は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【お申し込み注意事項】

  • ※満席になり次第、申込受付を締め切らせていただきますので、お早めにお申し込みください。
  • ※お申し込み後のキャンセル、ご送金後の返金はお受けいたしかねます。申し込んだ方の都合が悪くなった場合は、代理の方が出席くださいますようお願いいたします。
  • ※受講料のお支払い: お支払方法が「請求書」の方には、後日、受講証・請求書を郵送いたします。ご入金は銀行振込でお願いいたします。なお、振込手数料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。クレジットカード払いの場合、受講証・請求書の郵送はありません。お支払い手続きにて決済が完了した後、以下「MyPageメニュー」にお申し込み内容と受講証が表示されます。セミナー当日、ご自身で印刷した受講証をご持参いただくか、携帯端末などにMyPageから受講証を表示いただくようお願いいたします。
    <MyPage>https://ers.nikkeibp.co.jp/user/myPageLogin/
  • ※講師企業と競合すると考えられる製品やサービスなどをご提供される会社の方は、主催者の判断に基づき受講をお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • ※会場までの交通費や宿泊費は、受講される方のご負担となります。また、お子さま連れでのご参加はご遠慮ください。
  • ※講師の急病、天災その他の不可抗力、またはその他やむを得ない理由により、講座を中止する場合があります。この場合、未受講の講座の料金は返金いたします。