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 新型コロナウイルスの感染者数が増えるに従い、自社の建設現場で感染者が発生するリスクも高まってきた。建築・住宅分野を専門とする匠総合法律事務所の秋野卓生弁護士は、「新型コロナウイルス感染症の罹患(りかん)者が発生した場合を想定して、自社の個人情報取扱規定を見直しておくべきだ」と助言する。(日経クロステック/日経ホームビルダー)

秋野卓生氏。匠総合法律事務所代表社員弁護士。1973年千葉県生まれ。96年慶応義塾大学法学部法律学科卒業。2001年4月に秋野法律事務所を開設。03年に現事務所名へ改名。18年度から慶応義塾大学法学部教員(法学演習/民法)(写真:匠総合法律事務所)
秋野卓生氏。匠総合法律事務所代表社員弁護士。1973年千葉県生まれ。96年慶応義塾大学法学部法律学科卒業。2001年4月に秋野法律事務所を開設。03年に現事務所名へ改名。18年度から慶応義塾大学法学部教員(法学演習/民法)(写真:匠総合法律事務所)

 2020年4月8日付の国土交通省土地・建設産業局建設業課長通達でも指摘されましたが、建築や土木など建設工事の現場では、(1)密閉空間、(2)密集場所、(3)密接場面という3つの条件、いわゆる「3つの密」が同時に重なる場がどうしても発生します。

 建設工事の現場では、朝礼・点呼や現場事務所における各種の打ち合わせ、更衣室における着替えや詰め所での食事・休憩などが必須で、多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業が発生します。一所懸命現場で働いていながら、新型コロナウイルス感染症に罹患してしまう従業員や現場作業員が生じる可能性も否定できません。

 万一、従業員や現場作業員が罹患した場合、所轄保健所と連携のうえ、感染者および濃厚接触者の特定、在宅勤務指示と健康観察、就業エリア・共用部の消毒、社内における状況の告知、さらには一定期間の事業所の閉鎖などの措置を取る必要があります。しかし、これらの措置を取るに当たり、忘れてはならないのが、個人情報保護法の順守です。

感染者情報は「要配慮個人情報」

 「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報で、氏名や生年月日等によって特定個人を識別可能なもの」を指します。その中の「要配慮個人情報」とは、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」をいいます(個人情報保護法2条3項)。

 ある人が新型コロナウイルス感染症に感染した、または検査で陽性という結果が出たという情報は要配慮個人情報に該当します。個人情報取扱事業者は、法令に基づく場合など一定の例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはなりません(改正個人情報保護法17条2項)。従って、感染者のプライバシー・個人情報を本人の同意を得ずして公表することは個人情報保護法違反となりますので、慎まなければなりません。

 なお、従業員の家族の感染情報は当該従業員の要配慮個人情報には該当しません。しかし、家族のうち誰であるかが特定できる場合には、当該家族を本人とする要配慮個人情報に当たります。従って、感染した家族本人の同意を得て、当該情報を取得し、公表する場合にも、事前に当該家族本人の同意を得る必要があります。

検温情報の取得は適法

 最近、元請け業者から下請け業者への通達文で多く目にするのが、「現場入場前に検温をし、37.5度以上の発熱がある場合には、現場に入場してはならない」「現場入場前に検温をし、その結果を元請け業者の現場監督に報告しなければならない」といった記載です。

 この検温情報の取得も個人情報の取得に該当します。しかし、要配慮個人情報には該当しません。従って、個人情報保護法上は、不正の手段によらない限り、適法に取得自体はできます。しかし、その取り扱いには注意が必要です。