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 今後の住宅・建築物の省エネルギー対策と建築基準制度はどうあるべきか――。国土交通省は2021年12月7日、社会資本整備審議会の建築環境部会と建築基準制度部会を合同で開催し、報告案を示した。報告案では建築物の脱炭素化に向けて「省エネ性能の向上」「木材利用の促進」「既存ストックの長寿命化」の3つの観点で、建築基準法や建築物省エネ法を大幅に見直す考えを示した。

国土交通省が2021年12月7日の合同会議で示した主な改正のポイント。建築物省エネ法や建築基準法を大幅に見直す(資料:国土交通省)
国土交通省が2021年12月7日の合同会議で示した主な改正のポイント。建築物省エネ法や建築基準法を大幅に見直す(資料:国土交通省)
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 省エネ性能の向上については25年度以降に新築する全建築物に省エネ基準への適合を義務付ける。義務化に伴う負担を軽減するため、仕様基準による場合は建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を不要とする。仕様基準の簡素化なども進める。義務化に伴い、小規模建築物を対象とした説明義務制度は廃止する。

 既存ストックについては、増改築部分のみに省エネ基準への適合を求める。省エネ改修に伴い、高さや容積率、建蔽率の限度を超えることが構造上やむを得ない場合は、特定行政庁が建築審査会の同意を得たうえで個別に許可できるようにする。

 再生可能エネルギー利用設備の設置によって建築物の省エネ性能の向上を図ることが効果的だとして自治体が定めた区域で、再エネ設備の効果などの説明義務を建築士に課すことができる制度も創設する。

 木材利用の促進に関しては、省エネ性能を確保しようとすると高さが従来よりも大きくなることを踏まえて規制緩和に踏み切る。3階建て木造建築物のうち許容応力度計算で安全性を確認できる範囲を「高さ13m以下、軒高9m以下」から「高さ16m以下」に見直す。