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外壁タイルに関する、契約上の不適合を問われる期間は引き渡しから一般的に2年だ。ところが訴訟では重過失が認定されると10年、さらに不法行為責任が認定されると最長20年まで追及される。

 外壁タイルの請負契約では、瑕疵担保期間(現民法では契約不適合責任期間)を民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款に準じて引き渡しから2年としている場合が多い。

 しかし、引き渡しから3年目以降に浮きや剥落が発覚して、その原因が特定されたことで、元請けや下請けの施工会社が何らかの責任を負わされた判例が複数ある〔図1〕。

〔図1〕元請け対下請けでは過失相殺が行われる
〔図1〕元請け対下請けでは過失相殺が行われる
外壁タイルなどに浮きや剥落があり、その原因を特定したことで重過失や不法行為が認定された主な判例。元請けが下請けを訴えた裁判では、損害賠償額を過失相殺で認定しているケースが複数ある(資料:柴田亮子)
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 判例を収集した伊東・早稲本法律事務所の柴田亮子弁護士は2点に注目する。1つは、「基本的な技能を満たしていない」などとして、施工会社の重過失が認められたことだ。民間連合約款では施工会社に重過失がある場合の瑕疵担保期間(現民法では契約不適合責任期間)を、民法の規定通り10年としている。

 判決の中で重過失との因果関係が認められた施工不良は、「コンクリート表面に目荒らしをしていない」「コテ圧不足」など。個々の判決で認定理由は異なる。柴田弁護士は「何をもって重過失と認定するか、基準が定まっているわけではないが注意が必要だ」と話す。